役員、従業員の区別なく事業主が負担した掛金ならびに手数料等は福利厚生費として損金処理されます。役員しか在籍しない会社で、上記のような指摘を受けた場合には、下記のポイントをご説明ください。

  • 同社が採用しているのは、企業型の確定拠出年金制度であること。
  • 企業型は差別的な取り扱いをしなければ、役員、従業員の区別なく加入できること。
  • 損金処理、ならびに個人所得とならない法的な根拠は、法人税法施行令135条、ならびに所得税法施行令第64条であること。